日野町国際親善協会

国際交流ボランティアバンク制度要綱
(目的)

第1条
 この要綱は、町民が主体となったより活発で充実した国際交流や国際協力活動を展開し、国際理解の促進、世界平和の実現に貢献するため、日野町国際親善協会(以下「協会」という。)が国際交流ボランティアバンクを設置し、これに関する必要な事項を定めることを目的とする。

(ボランティア活動の内容)

第2条
 ボランティア活動は、町民(外国人含む)の参加により、外国人・町民に対する次に掲げるサービスの提供や、各種の国際交流・協力事業への参加とし、ボランティア登録した町民(以下「ボランティア」という。)の善意と自主的協力により実施するものとする。ボランティア登録の種類は、活動の内容により次の5種類とする。
(1)ホームホスピタリティボランティア
 日野町を訪問、あるいは滞在する外国人に対して、登録者の家庭を訪問、あるいは宿泊滞在しながら生活習慣をはじめとする様々な日本文化を理解する機会の提供を行う。ホームステイ(宿泊を伴う)とホームビジット(宿泊を伴わない)などがある。
(2)通訳・ガイドボランティア
 語学を活かし、各種交流事業における通訳や翻訳、あるいは外国人に対するガイドなどを行う。
(3)日本文化交流ボランティア
 茶道・華道・武道・日舞・料理などの日本の伝統を交流の手法として、外国人に紹介する。
(4)町内在住外国人のための相談・支援ボランティア
 町内在住外国人を対象とする交流会を開催するとともに、留学生の支援活動や、相談コーナーの開設に伴うカウンター業務を定期的に行う。
(5)事業協力ボランティア
 協会が主催する事業で、前記((1)〜(4))以外の事業の企画・運営及び情報紙の企画、取材、編集、発送、その他事務局業務への協力を行う。

(登録の期間)

第3条
 ボランティアの登録期間は、募集年の4月1日から翌々年の3月31日までの2年間とする。途中登録者の登録期間は、当該期間の残期間とする。

(登録資格)

第4条
 ボランティアの登録資格は、次のとおりとする。
(1)中学生以上の日本人、外国人で、国籍を問わない。ただし、18歳未満の者は保護者の承認を必要とする。
(2)国際交流や協力の推進に熱意があること。
(3)ボランティア活動が可能であること。
(4)ボランティア活動に関する各種の会合・研修に出席できること。


(登録)

第5条
 ボランティアバンクの登録を希望する者は、協会に国際交流ボランティアバンク登録申込書を提出して申し込むものとする。
 2  協会は前項の規定により、ボランティアとして登録することを決定した者について、登録申込書記載事項をもって国際交流ボランティアとして登録するものとする。

(登録の取り消し)

第6条
 協会は、ボランティアとして登録を受けた者が第4条に規定する要件を欠くこととなった時、または辞退を申し出た時は、当該登録を取り消すものとする。

(登録情報の目的外使用の禁止)

第7条
 協会は、国際交流ボランティアバンクの登録及びその活動を通じて入手した情報を、本人の承諾なしに第1条に規定する以外の目的に使用することを禁止する。

(協力依頼の申込み等)

第8条
 国際交流ボランティアバンクによるサービスの提供を希望する者は、協会に国際交流ボランティア協力依頼申込書を提出し、申し込むものとする。
2  協会は、前項の規定による申込書を受理した時は、その内容を審査し、ボランティアへの協力依頼の可否を決定し、その結果を申し込み者に通知するものとする。

(ボランティアへの協力依頼)

第9条
 協会は、前条第2項の規定により、ボランティアに対して協力依頼をすることを決定した時、または国際交流事業においてボランティアの協力、参加を必要とする時は、協力依頼内容または事業内容に最も適切なボランティアを選び、協力を依頼するものとする。

(活動に要する経費)

第10条
 ボランティア活動に要する経費は、当該ボランティアにおいて負担するものとする。
2 前項の規定は、ボランティアによるサービスの提供を受けるものにおいて、当該活動に要する経費の全部または一部を負担することを妨げない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別途定める。


付則  この要綱は、平成11年4月1日から施行する。




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