(名 称)
第1条 この協会は、日野町国際親善協会(以下「協会」と言う。)と称する。
(目 的)
第2条 協会は、各国都市との国際交流を深めることによって、より文化的・国際的な町づくりを実現することを目的とする。
(活 動)
第3条 協会は、前条の目的を達成するため次に掲げる活動を行う。
^ 日野町とブラジル国エンブ市を中心とするブラジル国との国際交流事業の促進
_ 韓国扶餘郡ならびに恩山面を中心とする韓国との国際交流事業の促進
` ドイツ連邦共和国ノイシュタット/アイッシュ市を中心とするドイツとの文化産業交流および調査研究
a その他目的達成に必要な活動
(会 員)
第4条 協会は、協会の目的に賛同する個人および法人の会員をもって構成する。
2 個人会員および法人会員は、その家族や団体を代表し、会員の家族や団体に所属する人は会員と同じ権利を持つことができる。
(役 員)
第5条 協会に次の役員を置く。
^ 会 長 1名
_ 副会長 若干名
` 理 事 若干名
a 監 事 2名
2 理事および監事は、総会において選出する。
3 会長および副会長は、理事の互選とする。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員の辞任等に伴う後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第7条 会長は、会務を統括し協会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は、会長の定めるところにより会務を審議、処理する。
4 監事は、協会の経理および会務を監査し、総会に報告する。
(会 議)
第8条 協会の会議は、総会および理事会とする。
2 総会および理事会の議長は会長があたる。
(総 会)
第9条 総会は毎年1回開催し、下記事項を審議決定する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に総会を招集することができる。
^ 事業計画および事業報告の承認
_ 予算の議決および決算の認定
` 理事および監事の選出
a 会費の額および会則の改正
b その他会長が重要と認める事項
2 総会の議決を要するもので、緊急を要する場合、その他止むを得ない理由により、総会に付議することができない事項は理事会の議決をもって総会の意見とみなすことができる。
3 前項の議決事項については、次期総会で報告しなければならない。
(理事会)
第10条 理事会は会長が必要に応じて招集し、会長が会務を総理する。
2 理事会は、総会に付議すべき事項およびその他重要な会務を審議し、決定する。
(名誉会長および顧問)
第11条 協会に名誉会長および顧問を置くことができる。
2 名誉会長および顧問は総会の承認を得て会長が委嘱する。
3 名誉会長および顧問は会長の諮問に応じ必要な助言と協力を行うものとする。
(事務局)
第12条 協会の事務局は、日野町役場内に置く。
2 協会の運営ならびに事務を処理するため事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、理事会の承認を得て会長がこれを任命する。
(会 計)
第13条 協会の経費は会費、補助金、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
(会 費)
第14条 協会の会員は、毎年会費を納めなければならない。
2 会費の額は、総会で決める。
3 納入された会費は返還しないものとする。
(会計年度)
第15条 協会の会計年度は、毎年4月1月に始まり、翌年3月31日に終わる。
(雑 則)
第16条 この規約に定めるものの他、協会の運営に関し必要な事項は理事会で別に定める。
付 則
この規約は平成2年1月27日から施行する。
この規約は平成3年6月 8日から施行する。
この規約は平成9年5月14日から施行する。
この規約は平成21年5月16日から施行する。
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